遺産相続で取得した財産は確定申告が必要なの?と言う疑問をお持ちの方がいると思います。
結論から申し上げますと、相続により取得した財産は所得ではなく継承という形になりますので、確定申告の必要はありません。
また、財産の総額が基礎控除額以内であった場合は相続税の申告も必要ありません。
結論から申し上げますと、相続により取得した財産は所得ではなく継承という形になりますので、確定申告の必要はありません。
また、財産の総額が基礎控除額以内であった場合は相続税の申告も必要ありません。
ただ、中には確定申告が必要なケースもあるので、以下でご紹介させて頂きます。
確定申告が必要なケース
1.相続した不動産が貸付事業用不動産で家賃収入が発生する場合
2.相続した不動産をすぐに売却して収入を得た場合
このようなケースが挙げられます。
相続は100人いれば100通りのケースがあると言われています。
その為、ご自身で判断できないようなことがありましたら専門家へ相談するのが良いでしょう。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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