1、相続放棄をした者
相続放棄をした場合は、遺留分自体も放棄したことになります。
2、すでに遺産分割協議が終わってしまった場合
自ら分割協議に参加し、終わった後に相続人全員で決めた分割協議の内容を遺留分を理由に変えようとするのは、基本できません。
3、相続欠格者
故意に、被相続人を殺してしまったり、その相続人などを殺してしまった場合や被相続人の殺害されたことを知っていながら、告訴や告発をしなかった場合。
詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言作成を妨げた場合。
詐欺や脅迫によって、被相続人に自分に有利な遺言作成をさせた場合。
被相続人の作成した遺言を偽造・変造などした場合などです。
4、相続廃除された場合
被相続人が「この子には相続されたくない」と考え、生前に家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が認めた場合や被相続人が遺言で意思表示をし、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が認めた場合に相続廃除されます。
以上の4つに当てはまりますと、遺留分の権利者ではなくなってしまいます。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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