「全く自分には関係のない相続だ」と思っていても、法定相続人になっているということもあれば、「1人で全財産を相続出来る」と思っていても、他にも相続人が存在しているということもあります。
今回は状況によって異なる法定相続人の範囲や優先順位、法定相続分について、詳しく説明します。
(参考:厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計の年間推計 結果の概要」)
目次
法定相続人とは?
相続が発生すると気になるのが、相続人と相続分ですよね。相続人間でトラブルが発生しないよう、被相続人が生前に遺言書を作成し、受遺者や相続分を指定していることもありますが、遺言書などが何もないケースも多くあります。
遺言書が作成されていない場合は、民法で定められている法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続分や相続の方法を決めることになります。
民法で定められている相続人を法定相続人といい、法定相続人には優先順位が定められています。
法定相続人が1人でも欠けた状態での遺産分割は無効となってしまうため、法定相続人を確定しなければなりません。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、しっかりと調査をする必要があります。
個人で相続人の確定が困難な場合は、必要に応じて司法書士などの専門家に相続人調査を依頼することをおすすめします。
→詳しくはこちら「相続人が遺産を教えてくれない」
法定相続人の範囲と相続順位
民法で定められている法定相続人は、大きく分けると配偶者相続人と血族相続人の2種類になります。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、順位の高い方が法定相続人となるのです。
血族相続人は3つの順位に分かれており、第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹となっています。
順位の高い方が法定相続人となるため、第1順位相続人である子供がいる場合は、第2順位と第3順位は法定相続人にはなりません。第1順位の子供等がいない場合には、第2順位の父母等が法定相続人となるのです。
生前に親しい仲だった友人など、法定相続人以外に遺産を残したいと考えている場合は、遺言書や民事信託などの方法もあるので、一度専門家にご相談ください。
→詳しくはこちら「生前対策」
法定相続分
相続人が確定したら、次はそれぞれの相続分です。民法では法定相続人の範囲や順位と同様に、相続人が複数人いる場合の相続分も定められています。
遺言書がないからといって、必ず法定相続分通りに分割しなくてはならないというわけではありません。法定相続人全員で話し合い、相続分を決めることができます。
また、一部の相続人の相続分を増やしたり、特定の相続人に相続してほしい財産がある場合は、生前に遺言書の作成等を行っておくと安心です。
配偶者は常に相続人
前述したように、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人となります。
別居をしていたり、離婚調停の際中であったとしても、婚姻関係が継続しているのであれば、法定相続人となるのです。
しかし、内縁関係や事実婚などの婚姻関係がない場合には、法定相続人にはなれないため注意が必要です。
第1順位法定相続人
被相続人に子供がいる場合、その子供は第1順位の法定相続人となります。相続人が配偶者と第1順位の子供のケースでは、子供の相続分は1/2となり、複数人いる場合には1/2の相続分を子供の人数で均等に分割したものが、それぞれの法定相続分になるのです。
例えば、被相続人である夫に配偶者の妻と子供が2人いる場合は、配偶者が1/2、子供2人が残りの1/2を2人で均等に分けて1/4ずつが法定相続分になります。
しかし、子供といっても家庭の事情により様々なケースがあります。中でも多いのが、被相続人に離婚歴がある場合の第1順位相続人の相談です。
被相続人である夫と離婚した時点で前妻との婚姻関係は終了するため、当然前妻に相続権は発生しません。しかし、前妻との間に生まれた子供に関しては、離婚が成立しても親子であることに違いはないので通常通り相続権が発生します。
相続分の割合も、離婚をした前妻との間の子供であっても、再婚した後妻との間の子供であっても変わりなく均等に権利が発生します。たとえ前妻との間の子供が、前妻の再婚相手の養子(普通養子縁組)になっていたとしても、被相続人の実子であることに変わりはないため、相続権や相続分も変わりません。
同様に、婚姻関係のある状態で出生した嫡出子も、未婚の状態等で出生した非嫡出子も同じだけの相続権が発生するのです。
→詳しくはこちら「遺留分~養子縁組~」
また、被相続人の配偶者に連れ子がいた場合、被相続人と連れ子が養子縁組を結んでいるのかどうかで相続の範囲が変わります。
連れ子に実子と同じように相続権を発生させるためには、養子縁組を結び養子にする必要があります。例え同じ姓であっても、養子縁組をしていない状態では相続権は発生しないのです。
民法上では養子の人数に上限はないため、養子が複数人いる場合は全員が法定相続人になることができます。しかし、相続税法上で認められる養子の法定相続人は、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっているため、注意が必要です。
さらに、出生前の胎児であっても被相続人の実子であることには変わりないため、通常通りの第1順位の法定相続人になることができるのです。けれども、胎児が死産だった場合には、相続権も発生しなかったことになってしまいます。
→詳しくはこちら「胎児がいる場合の相続」
第2順位法定相続人
被相続人に第1順位の子供がいない場合、第2順位の父母等の直系尊属が法定相続人になります。
配偶者と第2順位の父母等が相続人となるケースでは、第2順位の父母等の相続分は1/3となります。父母の双方など複数人いる場合には、1/3の相続分を人数分に均等に分割したものが、それぞれの法定相続分になるのです。
例えば、被相続人である夫と配偶者の妻との間に子供がおらず、夫の父母が存命の場合、配偶者の法定相続分は2/3、残りの1/3を父母2人で均等に相続することになるため、父母のそれぞれの相続分は1/6ずつとなります。
相続人となるはずだった父母が、被相続人よりも先に死亡している場合は、存命の祖父母が第2順位の相続人となります。父母も祖父母も先に死亡している場合、存命であれば曾祖父母と上の世代に相続権が引き継がれることになります。
仮に、父が被相続人よりも先に死亡していても、母が存命であれば祖父母に相続権は発生することはなく、母1人が第2順位の相続人となるのです。
また、被相続人が養子(普通養子縁組)となっており、実親とは別に養親もいる場合は、実親と養親の双方が第2順位の相続人となります。
ただし、被相続人が特別養子縁組を行っている場合は、実親に相続権はなく、養親のみが第2順位の相続人となります。
第3順位法定相続人
被相続人に子供も父母等の直系尊属もいない場合、第3順位の兄弟姉妹等が法定相続人になります。
配偶者と第3順位の兄弟姉妹等が法定相続人となるケースでは、兄弟姉妹等の相続分は1/4となり、複数人いる場合には、1/4の相続分を人数で均等に分割したものがそれぞれの相続分になります。
例えば、被相続人である夫と配偶者の妻との間に子供はおらず、第2順位の父母等も先に死亡、兄弟姉妹が3人いる場合、配偶者の法定相続分は3/4、残りの1/4を兄弟姉妹が3人で均等に相続することになります。従って、兄弟姉妹のそれぞれの相続分は1/12ずつとなるのです。
また、親に離婚歴があり、全く面識のない異父兄弟や異母兄弟などにも相続権は発生します。このように片親だけが同じ半血兄弟の相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
しかし、仮に父親の異なる異父兄弟であったとしても、被相続人の父親と異父兄弟が養子縁組を結んでいれば、両親ともに同じ兄弟姉妹と同等の相続権を得ることができます。
従って、全く血の繋がりのない養子縁組による兄弟姉妹であったとしても、片親とだけ養子縁組を結んでいる場合は半血兄弟の相続分、両親ともに養子縁組を結んでいる場合は実の兄弟姉妹と同じ相続分となるのです。
例えば、被相続人である夫と配偶者の妻との間に子供はおらず、第2順位の父母等も先に死亡、両親ともに同じ兄弟姉妹が2人、半血兄弟が1人いる場合、配偶者の相続分が3/4、残りの1/4を両親ともに同じ兄弟姉妹と半血兄弟の3人で相続することになります。
半血兄弟の相続分は、両親ともに同じ兄弟姉妹の1/2となるため、両親ともに同じ兄弟姉妹の相続分は1/10ずつ、半血兄弟の相続分は1/20となるのです。
配偶者がいない場合の相続人
被相続人に配偶者がいる場合は常に法定相続人となるということ、また配偶者と第1順位の子供等、配偶者と第2順位の父母等、配偶者と第3順位の兄弟姉妹等が相続人となる場合の相続分について、上記で説明しました。
では、被相続人に配偶者がいない場合の相続人や相続分はどうなるのでしょうか。
被相続人に配偶者がいない場合の法定相続人は、子供が居れば第1順位の子供等のみが相続人となり、第2順位と第3順位は相続人にはなれません。
配偶者も子供も居なければ、第2順位の父母等のみが相続人となり、配偶者も子供も父母等も居ないのであれば、第3順位の兄弟姉妹等が相続人となります。
このように、第1順位の子供等、第2順位の父母等、第3順位の兄弟姉妹等が同時に法定相続人となることはありません。
第1順位にも第2順位にも相続してほしいとお考えの場合は、遺言書を作成して受遺者を指定するなど、生前の対策が必要となります。
→詳しくはこちら「遺言書」
代襲相続
被相続人よりも先に相続人となるはずだった人物が死亡している場合などには、その相続人の子供や孫などの直系卑属が相続権を承継することになります。この相続を代襲相続といいます。
この代襲相続は、死亡・相続廃除・相続欠格のいずれかの原因によって発生します。
第1順位相続人の代襲相続
被相続人よりも先に第1順位の相続人である子供が死亡している場合は、第1順位の子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続により相続権を得ることになります。その孫も既に死亡している場合には、ひ孫が代襲相続により相続人となるのです。
このように、第1順位の相続人の代襲相続に上限はなく、無制限に承継されることになります。
また、代襲者となる子供が複数人いる場合は、代襲相続により得た相続分を、人数で均等に分割したものがそれぞれの相続分になります。
例えば、被相続人である夫には配偶者の妻と第1順位の相続人である子供が3人いたとします。子供の1人が被相続人よりも先に死亡しており、その子供には2人の子供(被相続人の孫)がいる場合、2人の孫は代襲相続により相続権を得ます。
この場合の相続分は、まず配偶者である妻が1/2、残りの1/2を第1順位相続人で均等に分割することになるため、存命の子供2人の相続分が1/6ずつになります。そして被相続人よりも先に死亡した子供が相続するはずだった1/6の相続分を2人の孫が代襲相続しているため、人数で均等に分割した1/12ずつが代襲者である孫の相続分となるのです。
また、第2順位の相続人である父母等も、被相続人よりも先に死亡している場合は祖父母、曾祖父母に相続権が承継されますが、代襲相続はあくまでも直系卑属に承継される場合をさしているため、第2順位の相続権の承継は代襲相続にはあたりません。
第3順位相続人の代襲相続
被相続人よりも先に第3順位の相続人である兄弟姉妹が死亡している場合にも、代襲相続が発生することになります。
しかし、第3順位の兄弟姉妹の場合は、第1順位の代襲相続のように無制限に承継されるのではく、兄弟姉妹の子供である被相続人の甥や姪の一代限りとなるのです。
養子縁組と代襲相続
前述したように、被相続人より先に第1順位の子供が死亡している場合は、その子供や孫に代襲相続されます。では、被相続人よりも先に死亡した子供が養子だった場合、養子の子や孫は代襲者になれるのでしょうか。
被相続人よりも先に相続人である養子が死亡した場合の代襲相続の発生の有無は、養子縁組を結んだタイミングによって異なります。
被相続人と養子が養子縁組を結ぶ前に出生していた養子の子供は、代襲者になることはできませんが、被相続人と養子が養子縁組を結んだ後に出生した養子の子供は、代襲相続で相続権を承継することができるのです。
あくまで代襲相続が発生するのは、被相続人よりも先に相続人が死亡している場合です。被相続人の相続の手続きの際中に相続人が死亡した場合は、数次相続といって、死亡した相続人の相続が新たに発生している状態となり、相続人も異なるため注意が必要です。
→詳しくはこちら「代襲相続と数次相続」
法定相続人が相続放棄した場合の相続人
被相続人の残した遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合など、相続放棄を選択する相続人もいます。
相続放棄とは、不動産や預貯金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も一切相続せずに放棄をすることです。
相続放棄は、その相続に関して初めから相続人ではなかったとするもののため、その相続人の子供や孫に代襲相続も起こらないのです。
ここで気になるのが、相続放棄をした相続人がいる場合、相続人の範囲や相続分がどのように変化するのかということです。
通常、被相続人に配偶者と第1順位の子供が2人いる場合には双方が相続人となりますが、配偶者が相続放棄をすれば、第1順位の子供2人のみが法定相続人となります。
配偶者は相続をし、2人の子供のうち1人が相続放棄をすれば、法定相続人は配偶者と相続放棄をしていない子供1人の2人ということになるのです。
例えば、被相続人である夫には配偶者の妻と第1順位の子供が3人いたとします。このうち、第1順位の子供の1人が相続放棄をすると、法定相続人は配偶者の妻と相続放棄をしていない子供2人となり、相続分も配偶者が1/2、相続放棄をしていない第1順位の子供2人が1/4ずつとなるのです。
また、第1順位の子供が全員相続放棄をした場合、元々第1順位の相続人は居なかったということになり、次順位である第2順位の父母等が法定相続人になります。同様に第2順位の父母等の全員が相続放棄をすれば、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
例えば、被相続人の夫には配偶者である妻と第1順位の子供が3人がいたとします。この3人の子供が全員相続放棄をすると、次順位の第2順位の相続人である父母が法定相続人となり、相続分は配偶者である妻が2/3、父母がそれぞれ1/6ずつとなるのです。
(参考:電子政府の総合窓口 e-Gov「民法 第九百三十九条」)
→詳しくはこちら「相続放棄~家財道具の処分~」
相続欠格
前述した代襲相続の発生理由の1つである相続欠格は、民法891条に定められた欠格事由に該当し、相続権を剥奪されることです。
欠格事由
一、故意に被相続人、または先順位、同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
二、被相続人が殺害されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者
三、詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言書の作成、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
四、詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言書の作成、撤回し、取り消し、または変更をさせた者
五、相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、または隠匿した者
(参考:電子政府の総合窓口 e-Gov「民法 第八百九十一条」)
相続欠格は、被相続人や相続人の意思に関係なく、欠格事由に該当する場合は法律上相続権を剥奪され、一度剥奪された権利が復活することはありません。そのため、被相続人が遺言書を作成し、相続欠格者を受遺者に指定したとしても、一切の相続を受けることができなくなるのです。
しかし、あくまでも相続欠格は欠格事由に該当した本人の権利を剥奪するものであるため、その子供や孫には代襲相続が発生するのです。
相続人の廃除
法律上相続権を剥奪される相続欠格とは異なり、相続人の廃除は被相続人の意思で、遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪する制度になります。
相続人の廃除の原因は、被相続人への虐待や、重大な侮辱、推定相続人の著しい非行などです。
相続人の廃除を行うためには、被相続人が生前に家庭裁判所に廃除の申立てをするか、遺言書で遺言執行者に廃除の申立の手続きを託すことになります。ただし、いずれの場合も相続人を廃除するかどうかを決めるのは家庭裁判所となりますので、必ず廃除されるというわけではありません。
また、相続人の廃除は被相続人の意思でいつでも廃除の取消しを行うことができます。廃除の取消しも同様に、被相続人が家庭裁判所に申立てるか、遺言書で遺言執行者に家庭裁判所への申立を託すことになり、廃除の取消しを行うかどうかは家庭裁判所の審判によって確定するのです。
ただし、相続人の廃除は遺留分を有する推定相続人が対象となっており、配偶者、第1順位、第2順位の相続人に対して利用可能な制度となっています。第3順位の兄弟姉妹にはそもそも遺留分が存在せず、相続人の廃除を行わずとも遺言書で遺産を遺さないよう指定ができるため、相続人の廃除の対象にはならないのです。
→詳しくはこちら「遺留分権利の失効と無効」
法定相続人がいない場合
法定相続人全員が相続放棄をしたり、元々法定相続人が1人もおらず遺贈もしていない場合、被相続人の財産は最終的に国庫に帰属することになります。
法定相続人が1人もいない場合、まず家庭裁判所によって相続財産管理人が選任されます。この相続財産管理人が、本当に法定相続人が存在しないのか徹底的に調査を行い、その後に相続人不在が確定します。
相続人不在が確定して3ヶ月以内であれば、内縁関係や事実婚の配偶者、被相続人の介護に務めていた人物など、法律上親族関係がなくとも特別の縁故がある人物、特別縁故者が相続財産の分与を請求することができます。
この期間に特別縁故者からの申立もなければ、最終的に被相続人の遺産は国庫に帰属することになるのです。
→詳しくはこちら「相続人全員が放棄したら」
法定相続人が行方不明の場合
法定相続人が確定したものの、音信不通や行方不明の相続人がいるというケースも少なくありません。遺産分割協議を行ったり、遺産の名義変更をするためには、法定相続人全員の同意が必要不可欠なため、行方不明だからと蔑ろにすることはできないのです。
長期間にわたり行方不明の状態で、今後も連絡が取れる見込みがないという場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、行方不明の相続人の代理人となる不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わり遺産分割協議に参加することになるのです。
また、行方不明の相続人の最後の生存確認から7年以上経過している場合は、失踪宣告を行います。失踪宣告を行うことで行方不明の相続人は死亡しているとみなされ、その他の法定相続人のみで遺産分割協議を行うことが可能になるのです。
→詳しくはこちら「行方不明の相続人~失踪宣告と不在者財産管理人~」
相続人と相続分は変更可能
法定相続人や相続分は民法で定められていますが、その通りに分割しなければならないというわけではありません。遺言書などを作成し、遺贈や死因贈与で法定相続人以外に遺産を相続してもらうことはもちろん、相続分を指定することも可能です。
また、遺言書の有無に関わらず、法定相続人と受遺者の全員が納得しているのであれば、相続分も自由に変更することが可能となります。
相続人や相続分でお困りの場合は、大きなトラブルに発展してしまう前に、弁護士や司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。
相談無料
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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