仲も悪くなかったのに、遺産分割協議を始めてから兄弟での喧嘩がおこることも少なくありません。
そして一度、揉め始めてしまったら遺産分割協議も長引いてしまいます。
そして一度、揉め始めてしまったら遺産分割協議も長引いてしまいます。
ここで他の相続人のなかには、「私はもう相続争いや喧嘩をみるのは嫌だ」、「放棄まではしなくてもある程度の遺産がもらえれば十分だ」と思っている相続人も実際にいます。
そこで「相続分の譲渡」という方法があります。
これは自分が相続できる権利を他の人に譲渡することです。
相続人でも他人でも譲渡するのはかまいません。そのときの譲渡する値段も自由に決めれます。
相続分の譲渡をして相続分が移ると、譲渡した人は遺産分割協議に参加しなくてもよくなり、譲渡された人が遺産分割協議に参加することになります。
遺産分割協議で巻き込まれるのが嫌だなと感じている方は、一度、専門家にご相談するのも良いでしょう。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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