相続はいつ発生するかわかりません。場合によっては妊娠中の妻が相続人となることもあります。
本来、相続人になれるのは相続財産の帰属主体である「人」です。
しかし、民法は「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」という規定を特別にもうけています。
つまり、胎児にも相続権が認められることになります。
そして胎児が無事出生すると相続権が確定しますが、死産すると相続権はなかったことになります。
このような不安定な状況にある胎児を相続人として遺産分割協議をするのは、好ましくありません。
したがって、生まれるだいたいの時期も分っているのですから、分割協議を行うのはそれまで待つ、というのが現実的でしょう。
ちなみに、この場合も母親が共同相続人であればやはり子の代理はできず、特別代理人の選任が必要になります。
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記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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- 法定相続人について, 相続人の確定, 胎児がいる場合の相続
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