法定相続人であっても相続できない場合のお話の続きで廃除についてお話したいと思います。
相続廃除とは、被相続人の意思に基づいて、推定相続人の遺留分を含む相続権をはく奪できる制度になります。
廃除の対象者は遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られます。
廃除された相続人は、相続財産を残す者が「廃除の取り消し」をしない限り財産を受け取ることができません。
この廃除は手続きをすれば誰でも廃除できるというものではなく、以下のような要件に当てはまり、かつ家庭裁判所の承認を得られた時のみ廃除ができます。
推定相続人排除の要項
・被相続人に対する虐待があった場合
・被相続人に対しる重大な侮辱があった場合
・その他著しい非行が認められる場合
廃除の手続きは家庭裁判所での手続きになりますので専門家のアドバイスのもと進めるのがよいでしょう。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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