借地権とは、建物を所有するために他人の土地に設定された地上権又は土地の賃借権の事をいいます。
そして、被相続人の財産の中に借地上に建てられた建物があった場合、その借地権自体も相続財産として含まれますので、相続の対象となるのです。
そして、被相続人の財産の中に借地上に建てられた建物があった場合、その借地権自体も相続財産として含まれますので、相続の対象となるのです。
この、借地上の建物及び借地権を相続する際、地主の承諾は必要ありません。
また、土地の賃貸借契約書を相続人の名義に書き換える必要もないのです。
相続する人が地主に土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。と言う旨を通知すればそれで十分です。
また、相続人が複数いる場合は相続人の内の誰が借地権を相続し、賃借料を支払っていくのかを明確に伝えておくのが良いでしょう。
建物の所有権については、取得者本人の名義に相続登記をしなければならないので注意して下さい。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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