相続が発生した際、まずすべきことは相続人の調査・確定です。
その作業を行っていく中でよくあるのが、相続人の行方がわからないと言うケースです。
当サイトにもこのようなご相談が寄せられることがあります。
その作業を行っていく中でよくあるのが、相続人の行方がわからないと言うケースです。
当サイトにもこのようなご相談が寄せられることがあります。
このような状況では、相続の手続きを行うことが出来ません。
まず、分割協議をする前に「不在者財産管理人」または「失踪宣告の申し立て」をしなけれなりません。
不在者財産管理人とは所在不明の相続人の代わりに財産の管理をしていく方になります。
この財産管理人が分割協議に参加する際は家庭裁判所の許可が必要になります。
失踪宣告とは不在者の生死が不明な状態が七年続いた場合、この申し立てにより認定死亡として亡くなったという形にする方法です。
この手続き自体を知らない方もいらっしゃいますしご自身で手続きをしていくのはなかなか
難しいので専門家に依頼するといいでしょう。
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内容がまとまっていなくても大丈夫!
※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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