遺言が残されているのであれば、故人の遺志をできるかぎり尊重してあげたいかと思います。
しかしながら、遺言を書いたときと相続時では、家族の状況が変わってしまうということもあるでしょう。
しかしながら、遺言を書いたときと相続時では、家族の状況が変わってしまうということもあるでしょう。
遺言によって財産を受ける方には、遺産の受け取りを放棄する権利もあります。
相続人全員の同意があれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことができます。
ただし、遺言執行者が選任されている場合は注意が必要です。
遺言執行者は遺言の内容を遂行するために選任されていますので、いくら相続人全員の同意があるとは言え、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすすめることはできません。
遺言執行者がいる場合は執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。
相談無料
内容がまとまっていなくても大丈夫!
※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
この記事を共有する: