被相続人が連帯保証人になっていたケース
被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位は相続人に相続され、相続人が連帯保証人になってしまいます。
被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての地位は相続人に相続され、相続人が連帯保証人になってしまいます。
ここで問題となるのが、連帯保証人としての義務 はマイナスの財産にはならないということです。相続開始時において、連帯保証人としての義務がまだ確定していないため評価できません。
そのため、相続人が知らない間に連帯保証人になってしまっていて、相続税の申告後、数年して金融機関から請求が来て発覚する場合もあります。
請求書が送られてきたのが、相続の開始があった事を知った日から3カ月を超えている場合には、基本的に相続人が支払わないといけません。
次に被相続人の連帯保証人になっていた場合には相続放棄や限定承認をしても、債権者との連帯保証契約は継続します。
返済義務がなくなるわけではありません。
連帯保証人になるということは、子供などの相続人に影響を与えることです。
そのため、亡くなってから慌てることがないよう、前もって話し合いの機会を作りましょう。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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