遺言信託とは、遺言書の内容を確実に実現できるということです。
本来、遺言書の執行は相続人が行うべきですが、場合によっては相続人の利害が対立し、うまく執行できない場合があります。
本来、遺言書の執行は相続人が行うべきですが、場合によっては相続人の利害が対立し、うまく執行できない場合があります。
しかし、遺言執行者として信託銀行を指定しておけば、相続人の妨害を受けずにスムーズに遺言を執行することが可能になります。個人に遺言執行者を頼むと、その人が先に亡くなった場合などのトラブルも考えられますが、信託銀行に託せば安心です。
また、遺言信託は財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、相続人だけでは手続きが難しいケースに向いています。
相続人が高齢だったり障害を持っているなど、相続手続きが難しい場合も同じです。
ただし、遺言信託でできるのは「財産」に関する事項だけで、子どもの認知や廃除など相続人の「身分」に関することはできません。
また、遺産をすべて第三者に遺贈するなど相続人の遺留分を侵害する遺言については、執行時にトラブルが予想されるため引き受けてもらえないことがあります。
もし遺言信託を検討される方は専門家にご相談するといいでしょう。
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内容がまとまっていなくても大丈夫!
※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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