亡くなる日の三年以内にもらった財産は、亡くなった日には被相続人の財産ではありません。では、なぜ相続税がかかるのでしょうか。
理由は相続税を安くし過ぎないようにするためなのです。
相続税を安くするためには生前贈与の方法があります。
しかし、生活している中で、生前贈与が有効な方法だとわかっていても実際、本人を目の前にして話しだすのが中々難しかったりと、生前贈与をしない家庭が多いのです。
そしていざ、被相続人があとわずかな命というときにあわてて、相続税を少しでも安くしようと、生前贈与をするという家庭が多いのです。
このような駆け込み的な生前贈与によって、相続税を安くすることがないように設けられたのがこの制度です。
お考えの方は、やはり早めの話し合いが大切です。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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