成年後見人申し立ての前の段階として任意後見制度があります。
ご自身の判断能力がなくなる前に行うのがこの任意後見契約です。
ご自身の判断能力がなくなる前に行うのがこの任意後見契約です。
概要は以下の通りです。
任意後見契約
本人が契約を締結することが可能な判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が低下した時のために財産を管理する人【任意後見人】を契約によりあらかじめ決めておくという制度になります。この契約は公正証書にて残しておく必要があり、作成内容が法務局にて登記されます。
締結した後に、後見が必要になった場合、家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が選任をした任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が契約で定められた仕事を行っていく流れになります。
一番のメリットは被後見人の希望する方に管理をお願いできる点です。
任意後見に関しては契約なので、契約の内容の起案から専門家等と打ち合わせをしながら進めて行くのが望ましいでしょう。
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内容がまとまっていなくても大丈夫!
※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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