推定相続人の中に財産を相続させたくない相続人がいる場合、その相続人の相続権を奪うための手続きがあります。それを推定相続人の廃除といいます。
推定相続人の排除をするためには、それ相応の理由と家庭裁判所による審判が必要です。
この手続としては、被相続人に当たる方が生前に家庭裁判所へ請求する方法と遺言に残す方法の二通りがあります。
遺言書に推定相続人の排除を記載する場合は、その遺言書の遺言執行者を指定しておかなければなりません。
そして、その遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
この推定相続人の排除に必要な要件は、
1.被相続人に重大な侮辱や虐待を与えた場合
2.著しい非行があった場合
この2つのどちらかを満たした場合となります。
ただ単に、ウマが合わない・気に入らないといった理由で推定相続人の排除を行うことはできません。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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