以前、裁判所に提出する相続放棄と分割協議書の中での放棄の違いをお話ししましたが、本日は実際にあった相続放棄の失敗事例をお話したいと思います。
被相続人は父、相続人は母、長男、次男という家族構成で、相続財産を母にすべて相続させたいという希望から長男と次男が相続放棄をしてしまいました。
この時、第一順位の相続人がすべて放棄してしまいましたから、次の順位の直系尊属(父の親)に相続権が移ってしまい本来希望した形とは異なる結果になってしまいました。
当然、相続放棄の撤回は原則できませんから気付いた時には取り返しがつかないというケースも多く見受けられます。
このように相続人の間で同意が得られ、特定の相続人に相続させる時には、相続放棄ではなく相続しない旨を分割協議書に記載する方がよい場合がありますので注意が必要です。
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※注意※
記事の執筆後に法令改正等が行われている場合、内容が古い可能性があります。法的手続きをご検討中の方は、弁護士・税理士・司法書士等の専門家への確認・相談をおすすめします。
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